国土交通省のHPには、建築基準法に基づくシックハウス対策についてというページがあり、法令や対策基準などについて記載されています。平成15年に施工された法令により、ホルムアルデヒドとクロルピリホスという化学物質が規制されました。それに加え、居室は24時間の換気を義務付けています。
また厚生労働省でもVOC(揮発性有機化合物)の室内濃度についてガイドラインを設けており、13種類の物質の具体的な数値を示しています。ただしその数値内であってもシックハウスを発症しないというわけではありません。
子供のシックハウスが問題となる中で、文部科学省は学校の環境衛生基準を改訂し、ホルムアルデヒド等の4種類の化学物質についての検査方法と基準値を定めています。
国が基準を示していても、シックハウスへの理解が不足しているために現場レベルでは化学物質を用いた施工が行われたり、建物の管理者が化学物質の入った塗料などを用いたり、症状が出ても本人がシックハウスと自覚できないといった点は問題です。また新築の物件は法が適用されるものの、古い建物まで規制されないので、引越す際などは注意が必要になります。
そして、最大の問題となっているのはシックハウスを発症した患者への対策がないこと。シックハウスはもはや公害と言ってもいいくらいの問題ですが、対策は個々で行うしかありません。理解を深め、化学物質を分解する光触媒や空気触媒を活用して住まいの空気環境を整えることが、私たちにできる最善の対策なのです。